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三鷹の弁護士による有責配偶者からの婚姻費用請求の解説
離婚・男女問題2022.12.14
【事例】
家族構成は,私,配偶者,子である。
配偶者が浮気していたにもかかわらず,子を連れて出て行ってしまった。
その後,配偶者から婚姻費用の請求を受けた。
私は婚姻費用を支払わないといけないのでしょうか。
【解説】
配偶者の方の不貞(有責性)が明らかな場合は,配偶者の方の生活費分は支払わなくてもよいが,お子さんの監護費用相当分は支払う必要がある,という結論になる可能性があります。
婚姻費用は,大きく,配偶者の方の生活費部分とお子様の監護御費用相当部分に分けることができます。
別居原因が専ら配偶者の方の不貞にある場合で,かつ,それが容易に証明可能(裁判所視点で認定可能)な場合には,お子さんの監護費用相当分は支払う必要があるものの,配偶者の方の生活費分は支払わなくてもよい,という結論になる可能性が高いです。
一方,不貞が容易に証明はできない場合(裁判所視点で明らかに不貞していると認定まではできない場合)は,婚姻費用全額の請求が認められる可能性があります。
調停等になった場合,婚姻費用は毎月の生活費(お金)になりますので,速やかに結論を出す必要があります。
配偶者の方が不貞をしていることをお手持ちの証拠から容易に認定できない場合(審理を重ねる必要がある場合)は,仮にご相談者の方が「追加の証拠を提出する!」と主張しても裁判所は待ってくれない可能性があります。
そのため,不貞をしていることが明らかでない場合は,婚姻費用の減額がなされる可能性はかなり低くなります。

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