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代襲原因が発生する前の代襲者への贈与は特別受益となるか 三鷹の弁護士
遺言・相続2022.06.17
【質問】
祖父が死亡しました。
祖父の相続人は本来は,祖父の息子(私から見ると私の父)と,祖父の娘(私からみればおば)の2人なのですが,祖父が死亡する前に,祖父の子である私の父は既に亡くなっていましたので,実際の相続人は,私とおばの2人になります。
私は,私の父が存命中のときに,祖父から多額の金銭的援助を受けました。
おばは,この金銭的援助が特別受益にあたるので私の相続の取り分は少なくなると主張しています。
そうなのでしょうか
【結論】
特別受益には該当せず,取り分が少なくなるということにはならない可能性が高いです
【理由】
本件では,
1 まず,あなたのお父様が亡くなり
2 その後お父様のお父様(お祖父様)がお亡くなりになっています。
このような場合,お祖父様の相続では,あなたが相続人となります(あなたは,代襲相続人と呼ばれます)。
お父様が健在時にお祖父様からあなたになされた生前贈与(代襲原因が発生する前の代襲者:ご質問者の方への生前贈与)は,特別受益にあたらないという見解が通説となっています。そのため,金銭的援助が特別受益にあたる可能性は低く,取り分が少なくなるということにはならない可能性が高いです。
一方,ご質問のケースとは異なりますが,あなたのお父様がお亡くなりになった後(あなたが相続人になった後)にお祖父様からご質問者の方へ多額の金銭的援助がなされていた場合は,特別受益に該当することになる可能性が高いので,あなたの取り分が少なくなることになる可能性が高いです。
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