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有責配偶者からの離婚請求は認められるのか

離婚・男女問題2022.07.23

【質問】
有責配偶者からの離婚請求があった場合,この離婚請求は認められるのでしょうか。

【解説】
やや複雑ですので,順を追ってみていきましょう

1 有責配偶者からの離婚請求があった場合,
そもそも,婚姻関係が破綻していなければ離婚請求は認められません。
そのため,婚姻関係が破綻していないと判断された場合,そもそも離婚請求が認められません。
有責配偶者の話は出てこないことになります。

2 一方,婚姻関係が破綻してしまっている場合には,有責配偶者の話が出てきます。
仮に婚姻関係が破綻していたとしても,有責配偶者からの離婚請求は認められない!という主張です。

原告が有責配偶者であることは,被告側で立証する必要があります。
被告側で原告が有責配偶者であることを立証できなければ,離婚請求が認められることになります。
一方,被告側で原告が有責配偶者であることを立証できれば,離婚請求は認められないという結果になるのが原則です。

3 もっとも,有責配偶者であったとしても,夫婦間の別居期間が相当の長期間に及び,かつ,経済的に独立していないお子さん(未成熟子)がいない場合には,有責配偶者からの離婚は認められることになるのが原則です。

4 しかし,さらにどんでん返しがあり,
被告側にて,離婚が認められてしまうことによって,被告が経済的に苛酷な状態におかれてしまう等の特段の事情がある場合には,離婚請求は認められないことになります。
一方,このような特段の事情がない場合には,有責配偶者からの離婚請求であっても,離婚が認められることになります。

5 ややこしいですが,
結論的には,有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則だが,例外的に離婚請求が認められることがある,
と理解していただければ大丈夫です。

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