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特別受益がある場合の相続額の計算を教えてください

遺言・相続2022.07.09

【質問】
父が死亡しました。
相続人は,母,私(父の子),妹の3人です。
父死亡時の遺産は3000万円でした。
父は,生前,妹に対して,妹が住むための家の購入費用の援助として500万円の援助をしていました。私はそのような援助はしてもらっていません。
この場合の,母,私,妹が相続することになる額はいくらになるのでしょうか。

【結論】

具体的な取り分は
  お母様が1750万円
  あなたが875万円
  妹さんが375万円
  (合計3000万円)
  ということになります。

【理由】
 お父様から妹さんへの住宅購入費の援助は,特別受益となります。
 特別受益がある場合の,各人の取り分の計算順序は以下のとおりとなります。
 1 まず特別受益がある場合は,その額を遺産に加算してみなし相続財産を算出します。
 2 次に加算後の財産(みなし相続財産)を法定相続分で各人に割り付けます
3 特別受益を受けている方は,その割り付けられた額から特別受益の額を差し引くことになります。

 本件に当てはめてみますと
1 まず,遺産3000万円に特別受益額500万円を加算することになりますので,みなし相続財産は3500万円ということになります。
 2 次にこの3500万円を法定相続分で割り付けます。
   お母様の法定相続分は2分の1ですので,1750万円になります。
   あなたの法定相続分は4分の1ですので,875万円になります。
   妹さんの法定相続分は4分の1ですので,875万円になります。
3 妹さんは特別受益を受けていますので,875万円から500万円を差し引くことになります。そのため,妹さんの取り分は375万円になります。
4 結論として,具体的な取り分は
  お母様が1750万円
  あなたが875万円
  妹さんが375万円
  (合計3000万円)
  ということになります。

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