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三鷹の弁護士のブログ 結婚前の浮気を理由に離婚できますか
離婚・男女問題2022.06.08
【質問】
私は,数年間の交際期間を経て,最近結婚しました。
配偶者は,私と交際していた期間に,他の方と肉体関係にあったことがわかりました。
不貞行為を理由に離婚できるでしょうか。
【結論】
結論的には,不貞行為を理由に離婚することはできません。
【解説】
民法770条1項1号には,配偶者に不貞行為があったときに離婚の訴訟提起ができると定めています。
そうすると,ご質問を前提としますと,配偶者の方に不貞行為があったとして訴訟提起をした場合,離婚が認められそうにも思えます。
しかし,不貞行為が離婚事由となるのは,婚姻期間中かつ婚姻関係が破綻する前に不貞行為が行われた場合に限られるという解釈がなされています。
そのため,不貞行為が婚姻前に行われた場合には,民法770条1項1号にいう不貞行為には該当しないことになり,したがって,不貞行為は離婚事由にはなりません。
よって,婚姻前に第三者の方と肉体関係にあったとしてもこれを理由に離婚することはできません。
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