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相続法改正と債権法改正 自己研鑽
お知らせ2018.08.03
民法(相続法と債権法)の改正について
法曹界では数年前から民法の債権法の改正が多く話題に上がっています。
債権法とは契約に関するルールだと思っていただければ良いと思います。
弁護士会では研修会が行われたり、書籍が発刊されたりしています。
債権法が改正される一方、相続法も改正されます。
2018年7月6日に、いわゆる相続法の改正が成立しました。
こちらの相続法の改正は、法曹界全体でみると(と言っても私から見える法曹界の範囲はたかが知れていますが、)債権法改正ほど話題に上がっていない気がします。
確かに債権法も一般の方々にとって関係深い分野ではありますが、一般の方々にとっては相続法の方が身近なのではないでしょうか(例えば、井戸端会議で、あそこの家は相続でもめてるなんて話をしばしば耳にしますよね)。
私は日経新聞を毎日読んでいますが、相続法改正に関する記事をよく見かけます。
今回の相続法改正には、配偶者居住権(多くの場合奥様の自宅の居住権になるかと思われます)、預貯金の仮払い制度、自筆証書遺言保管制度の創設などが盛り込まれています。
どれも相続が発生した時には重要な制度です。
弁護士は、基本的には激務です(もちろん人それぞれではありますが、朝から夜の10時、11時まで働いている人がわんさかいます)。
弁護士は勉強好きな人間が多いですので、自己研鑽のためにしっかりと改正法の知識をアップデートしている人もいる一方で、普段の業務で手一杯でなかなか改正法を勉強する機会を持てない人もいると思われます。
(弁護士といえど、すべての法律に精通しているわけではありません)
そんな相続法の改正についてこれからこちらのブログで書いていこうと思っています。

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